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文書作成日:2017/07/20
相続人が複数いる場合に、未分割の不動産を単独で売却することは可能ですか。
親が亡くなり、親が住んでいた実家(土地、建物)をどうするか弟と相談しています。相続人は私と弟の2人であり、それぞれ持家があるため、実家は売却したいと思っています。私は実家の近くに住んでいますが、弟は遠方に住んでいるため、実家の売却に関する手続きは、私が行うことを考えています。私だけで不動産の売却の手続きをすることは可能でしょうか。なお、遺産分割協議は整っておらず(未分割)、相続登記もしていません。
未分割の場合、その相続財産である土地、建物(以下、不動産)は民法上の法定相続分で共有して相続していることになります。今回のケースは、相続人が亡くなった人(被相続人)の子2人であるため、当該不動産の持分は、それぞれ2分の1となります。
今回のケースのように不動産を共有しているとき、不動産の売却手続きは、共同で進めなければなりません。どちらかに委任することも可能ですが、全てを委任することはできません。不動産の売却を依頼する不動産業者や、登記を依頼する司法書士から本人確認を受けることなど、本人しかできず、委任することができないものもあるからです。なお、手続きを委任した場合でも、印鑑証明書などの公的書類の提出は必要です。
未分割の不動産を売却するための主な手続きは、次のとおりです。
不動産を売却することや、遺産を引き継ぐ割合が決まっている場合は、相続人の代表者が売却予定の不動産を取得して売却手続きを行い、不動産を取得する代償として、不動産を売却した金額から経費を差し引いた金額の一部(遺産を引き継ぐ割合)を、不動産を取得しない相続人に支払うこと(代償分割といいます)もできますので、検討してみてはいかがでしょうか。
なお代償分割を行う場合は、遺産分割協議書へ代償分割を選択し、不動産売却後の現金の一部を他の相続人に支払う旨を記載することが必要です。この記載のない場合、代償金が贈与と受け取られ、贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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