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文書作成日:2016/11/20
今回は相談事例を通じて、海外に住んでいて日本に住所のない相続人について、相続人であることの証明をどのようにするかについて、ご紹介します。
父が亡くなり、これから相続手続を進めようと思っています。亡父の相続人になるのは、私を含め、3人の子です。子の内、長男は海外に住んでいるため、住所が日本にありません。仕事で海外に住んでいるので、国籍は日本のままです。この場合、どのようにして相続人であることを証明すればよいでしょうか。
前提として、相続手続では原則として戸籍によって相続人であることを証明し、印鑑証明書で本人確認を行います。
国籍が日本で住所が海外にある場合、戸籍謄本は日本の本籍地で取得できます。ただし、住所が日本にない(住民登録していない)場合、印鑑登録はできませんので、印鑑証明に代わるものとして「署名証明書(サイン証明書)」を取得する必要があります(住所証明が必要な場合は、「在留証明書」を取得して提出します)。
署名証明書(サイン証明書)・在留証明書
→共に、居住している国の在外公館(日本国大使館、総領事館)で取得できます。
なお、署名証明書(サイン証明書)については2通りの形式があります。
どちらの形式にするかは提出先の意向によりますが、どちらの形式にしても申請する本人が在外公館に出向いて申請する必要があります。
【形式1】
在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書(遺産分割協議書等)を綴り合わせて割り印を行うもの。
【形式2】
申請者の署名を単独で証明するもの(日本の印鑑証明書と同様のタイプ)
詳細は、証明を受けようとする在外公館にお問合せください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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