子どもがいない場合の相続

文書作成日:2016/09/20

今回は相談事例を通じて、子どもや被相続人の両親はいないものの、兄弟がいる場合の相続についてご紹介します。

先月夫が亡くなりました。私達夫婦には子供はなく、夫の両親は既に亡くなっています。相続の手続きをしようと思うのですが、夫の遺産は夫の兄弟二名にも分けなければいけないと聞きました。夫婦二人で築いてきた財産でも、本当に兄弟に分けなければいけないのでしょうか。また夫には異母兄弟の兄が一人います。その人も相続人になるのでしょうか。

ご主人の兄弟姉妹も相続人となりますので、法定相続分があります。

今回のケースですと、配偶者の方の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります(遺言がない場合)。相続人にあたるご兄弟と分割協議をし、納得されればあなたが全て取得しても良いですが、ご兄弟が相続分を主張するならば分けなければなりません。

また、異母兄弟の方も相続人に該当します。ただ、法定相続分が異なり、父母同じ兄弟姉妹の2分の1が相続分となります。結果、今回のケースでは下記の図のような法定相続分となります。

今回のように、子供がいないために被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースは多くみられます。配偶者の方に全ての財産を相続させたいとお考えでしたら、遺言で配偶者に全てを相続させる旨を書いておくのが良いでしょう。

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