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文書作成日:2017/04/05
被保険者死亡後、相続人が保険会社へ請求をして受け取った入院給付金に、税金はかかるのでしょうか。
先日、父が病気で入院の末、亡くなりました。父が加入していた医療保険があったため、父の死亡後、相続人である私が保険会社へ請求をしました。受け取った入院給付金などに、税金はかかるのでしょうか?
給付金の受取人が誰になっているかによって、税金の取扱いが異なります。
医療保険に加入している場合や、死亡保険に入院特約等を付けている場合、手術や治療のために入院、通院したときに、入院日数等の保険会社が定める要件を満たせば、入院給付金や通院給付金、手術給付金等を受け取ることができます。しかし容態等によっては、ご相談のケースのように生前に給付金を受け取ることなく、死亡後に請求するケースもあります。この場合、給付金の受取人が誰になっているかによって、税金の取扱いは異なります。
1.給付金の受取人が被保険者本人となっている場合
死亡後に受け取った入院給付金等は、被保険者(被相続人)の相続財産とみなされますので、相続税の課税対象となります。たとえ、相続人が受け取ったとしても、「被相続人の本来の相続財産」であることから、未収金として課税財産に算入し、遺産分割協議の対象にもなります。
2.給付金の受取人が被保険者の配偶者等(直系血族・生計を一にする親族)となっている場合
配偶者や子どもなど、被保険者以外を受取人にしている場合、入院給付金等は受取人の財産となりますので、相続税の課税対象にはなりません。
また保険契約に基づき、病気やケガといった身体の傷害に基因して支払いを受けるものは、税法上、所得税も非課税とされています。(所得税法施行令第30条)
よって、相続税も所得税もかかりません。
一般的に医療保険で保障される入院、手術、通院等の給付金は、被保険者本人が受取人となっているケースが多いのですが、中には配偶者等を受取人に指定している場合もあります。お父様が加入されていた医療保険について、給付金の受取人が誰になっているかを確認して下さい。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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