被保険者の死亡後に受け取った給付金の税金について

文書作成日:2017/04/05

被保険者死亡後、相続人が保険会社へ請求をして受け取った入院給付金に、税金はかかるのでしょうか。

先日、父が病気で入院の末、亡くなりました。父が加入していた医療保険があったため、父の死亡後、相続人である私が保険会社へ請求をしました。受け取った入院給付金などに、税金はかかるのでしょうか?

給付金の受取人が誰になっているかによって、税金の取扱いが異なります。

医療保険に加入している場合や、死亡保険に入院特約等を付けている場合、手術や治療のために入院、通院したときに、入院日数等の保険会社が定める要件を満たせば、入院給付金や通院給付金、手術給付金等を受け取ることができます。しかし容態等によっては、ご相談のケースのように生前に給付金を受け取ることなく、死亡後に請求するケースもあります。この場合、給付金の受取人が誰になっているかによって、税金の取扱いは異なります。

1.給付金の受取人が被保険者本人となっている場合
死亡後に受け取った入院給付金等は、被保険者(被相続人)の相続財産とみなされますので、相続税の課税対象となります。たとえ、相続人が受け取ったとしても、「被相続人の本来の相続財産」であることから、未収金として課税財産に算入し、遺産分割協議の対象にもなります。

2.給付金の受取人が被保険者の配偶者等(直系血族・生計を一にする親族)となっている場合
配偶者や子どもなど、被保険者以外を受取人にしている場合、入院給付金等は受取人の財産となりますので、相続税の課税対象にはなりません。
また保険契約に基づき、病気やケガといった身体の傷害に基因して支払いを受けるものは、税法上、所得税も非課税とされています。(所得税法施行令第30条)
よって、相続税も所得税もかかりません。

一般的に医療保険で保障される入院、手術、通院等の給付金は、被保険者本人が受取人となっているケースが多いのですが、中には配偶者等を受取人に指定している場合もあります。お父様が加入されていた医療保険について、給付金の受取人が誰になっているかを確認して下さい。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

戻る

バックナンバー

無料相談受付中 0800-888-8501 平日8:30〜17:30(土日祝は事前に相談) 足利市駅より車で10分 国道293号線アピタ足利店すぐ! 無料相談について詳しくはこちら