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書作成日:2017/07/20
今回は相談事例を通じて、法定相続情報証明制度についてご紹介します。
5月から相続手続きについて新しい制度がスタートした、という話をよく聞くようになりました。どんな制度なのですか。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」という新制度がスタートしました。
法定相続情報証明制度とは、相続関係が記載された「法定相続情報一覧図」と相続人全員の現在の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍等必要書類を法務局に提出することで、法務局が相続情報を1枚の証明書にして発行する制度です。被相続人名義の不動産がない場合でも利用することができます。
この制度が導入されることにより、相続人全員の現在の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍等必要書類の原本を法務局へ提出すれば、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」と呼ばれる証明書が発行され、これ以降の各種の手続きについては、戸籍等の原本を提出することなしに、法務局から発行された証明書を提出することで、相続手続きをすることができるようになると考えられます(官庁、金融機関等により対応が異なる場合がございますので、事前にご確認いただくことをお勧めします)。
なお、この制度を利用できるのは被相続人の相続人ですが、専門家に代理人となってもらい、証明書を取得することも可能です。代理人となれる専門家は、税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士となっています。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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