トラブルにならないための〜法律の相続対策

遺産分割方法の指定の委託

文書作成日:2016/08/20 今回は相談事例を通じて、遺産分割方法を長男に決めさせるという遺言の効力についてご紹介します。 先般父が亡くなりました。相続人は、配偶者A、長男B、長女Cの3名です。 父は、生前に自筆証書遺言を作成しており、その遺言書には「遺産分割の内容については、長男Bが決める。」と記載がありました。父の遺言に従うと、全て長男Bの一存で遺産分割の内容が決められ
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子どもがいない場合の相続

文書作成日:2016/09/20 今回は相談事例を通じて、子どもや被相続人の両親はいないものの、兄弟がいる場合の相続についてご紹介します。 先月夫が亡くなりました。私達夫婦には子供はなく、夫の両親は既に亡くなっています。相続の手続きをしようと思うのですが、夫の遺産は夫の兄弟二名にも分けなければいけないと聞きました。夫婦二人で築いてきた財産でも、本当に兄弟に分けなければいけないのでし
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