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A. ご相談者の土地建物・預貯金などの保有状況をお伺いし、およその相続税評価額を計算しました。
そこで、相続税は財産があれば全てについてかかるわけではないことを説明し、ご相談者の課税最低限である基礎控除額をお教えしました。
結果的には相続税はかからないと回答しました。
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A. 相続人を調査したところ、現在の妻とその子2人、前妻との子2人ということでした。
前妻の子2人の所在地を把握して、お父様が亡くなられた旨を報告し、相談者の遺産に関する意向をお伝えしたところご了解していただき、無事遺産分割協議が成立しました。
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A. お話をお聞きしたところ、父の死亡による相続税の申告ではなく、父が生前に贈与した贈与税の申告がされていなかった、とのことでした。
依頼者の父は生前に2500万円までならば贈与税がかからずに土地建物をご相談者に贈与できるとのお話を行政書士から受け、贈与及び所有権移転の手続きを依頼し、完了たのですが、父の死亡後、税務署からご相談者に相続時精算課税を選択した贈与税の申告がなされていない旨の連絡が
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A.来所していただき、死亡日を確認したら相続申告まであと2週間程度しかないことがわかりました。
資料を拝見すると申告が必要かもしれないことがわかりました。
支給財産評価に必要な資料を用意してもらい期限内申告を前提に相続税申告を引き受けました。
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