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A. お話をお聞きしたところ、父の死亡による相続税の申告ではなく、父が生前に贈与した贈与税の申告がされていなかった、とのことでした。
依頼者の父は生前に2500万円までならば贈与税がかからずに土地建物をご相談者に贈与できるとのお話を行政書士から受け、贈与及び所有権移転の手続きを依頼し、完了たのですが、父の死亡後、税務署からご相談者に相続時精算課税を選択した贈与税の申告がなされていない旨の連絡があり、事実関係を確認したところ間違いありませんでした。
特例を受けられず贈与税の申告納付をこれからするので、本税、加算税及び延滞金の負担が大変となり困っているとの内容のご相談にのりました。