兄弟姉妹が相続人になるケース(群馬県大泉町)

状況

相談者の立場 被相続人 相談者以外の相続人 相続財産
相続人 弟(二男)

妻・弟(三男)

不明

 

相談内容

3人兄弟の長男が亡くなりました。
長男に妻はいますが、子供はいません。両親は既に他界しております。
この場合、二男と三男は相続人になれるのでしょうか。

 

解決内容

被相続人に配偶者がいて、子や孫といった直系卑属、親や祖父母といった直系尊属がいない場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

今回のケースでは、法定相続人は配偶者・二男・三男となるため、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。
ただし、兄弟は2名いるので二男と三男の法定相続分はそれぞれ8分の1となります。

 

無料相談受付中 0800-888-8501 平日8:30〜17:30(土日祝は事前に相談) 足利市駅より車で10分 国道293号線アピタ足利店すぐ! 無料相談について詳しくはこちら