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相談者の立場 | 被相続人 | 相談者以外の相続人 | 相続財産 |
相続人 弟(二男) |
兄 |
妻・弟(三男) |
不明 |
3人兄弟の長男が亡くなりました。
長男に妻はいますが、子供はいません。両親は既に他界しております。
この場合、二男と三男は相続人になれるのでしょうか。
被相続人に配偶者がいて、子や孫といった直系卑属、親や祖父母といった直系尊属がいない場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
今回のケースでは、法定相続人は配偶者・二男・三男となるため、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。
ただし、兄弟は2名いるので二男と三男の法定相続分はそれぞれ8分の1となります。