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相談者の立場 | 被相続人 | 相談者以外の相続人 | 相続財産 |
長男 |
父 |
長女 |
土地建物:2000万円 |
父が亡くなり、資産より負債が多いので長男と長女は相続を放棄しました。
長男は生命保険金8,000万円を受け取りました。
生命保険会社の方から相続税の申告の必要があるかもしれませんので、税理士と相談してみて下さいと言われました。
親の借金を肩代わりしない為に、相続放棄を選択したパターンでのご相談でした。
相続放棄を行う際の注意点として、生命保険の相続での取り扱いがあります。
被相続人が生命保険契約を締結しており、その受取人として特定の相続人が指定されている場合、生命保険金は受取人が指定された者の固有財産と評価され、相続財産には含まれないと考えられます。
したがって受取人指定されている相続人が相続放棄をしたとしても、自身の権利として支払いを受けることができます。
生命保険金は相続財産には含まれませんが、相続税では、生命保険金を相続財産とみなし課税対象となります。
今回のケースでは、相続放棄した長男は、支払いを受けた生命保険金を申告し、納税しました。