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文書作成日:2017/06/20
相続税対策として生前贈与を活用することがあります。ここでは、国税庁の最新の調査結果(※)から、取得財産の種類別に平成27年分の暦年課税と相続時精算課税により財産の贈与を受けた人(以下、受贈人員)で、申告義務のある人の数や取得財産価額などをみていきます。
暦年課税の受贈人員は平成27年分では約40万人になりました。26年分が約39万人なので、1万人程度増加したことになります。
受贈人員が最も多い取得財産は現金、預貯金等で23万人を超えています。次いで株式及び出資が7.5万人、宅地が6.2万人を超えました。
取得財産価額も現金、預貯金等、株式及び出資、宅地が上位を占めています。1人当たり取得財産価額については、公債及び社債が700万円超で最も高くなりました。次いで、投資・貸付信託受益証券が600万円を超えています。
相続時精算課税の受贈人員は49,755人でした。26年分が49,846人ですから、ほぼ同じくらいになっています。受贈人員が最も多い取得財産は宅地で2.5万人を超えました。次いで現金、預貯金等が1.6万人、家屋、構築物が1.5万人を超えました。取得財産価額は暦年課税分と同様に、宅地、現金、預貯金等、株式及び出資が上位を占めました。1人当たり取得財産価額については、有価証券が全て1,000万円を超えています。特に株式及び出資は4,000万円超で最も高い額になりました。
贈与税の改正により、27年からは暦年課税の場合に乗ずる超過累進税率について特例税率が追加等されました。また相続時精算課税の対象となる贈与者及び受贈者の範囲が広がりました。27年分は受贈人員に大幅な増加はみられませんでしたが、28年分はどのようになったのでしょうか。
(※)「国税庁統計年報贈与税」
ここで紹介した対象は、平成27年中に財産の贈与を受けた者のうち、申告義務のある者(住宅取得等資金の非課税制度適用後の残額について暦年課税のみを選択した者で、その残額が基礎控除を超えない者を除く。)について、平成28年6月30日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」となっています。また1人当たり取得残債価額は取得財産価額を人員数で除して求めた数字です。人員欄の計は実人員になっています。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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