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文書作成日:2017/05/20
今回は相談事例を通じて、相続財産に含まれるものや含まれないものについてご紹介します。
今後遺言書を作成しようと思っていますが、何が相続財産になるのかよく分かりません。重要な財産について記載漏れをしては困りますので、何が相続財産に含まれて、何が含まれないのか教えて下さい。
相続財産の中には、目に見えて分かりやすい物品や現金の他に、目には見えない権利・義務も含まれます。
主な財産を示すと以下のとおりです。
【物品・現金】
不動産(土地・建物)
現金、預貯金
ゴルフ会員権等の有価証券、商品券
美術品、自動車など
【権利・義務】
賃借権(不動産を借りることでできる権利)
債権(知人に貸しているお金など)
株式
債務(ローンなどの借入)など
※マイナスの財産である債務も相続財産として引き継がれます。
生命保険金や死亡退職金については、保険契約や退職金規程の内容によって、相続財産となるか否かが変わります。
生命保険金:
保険契約の中で相続人が受取人として指定されている場合は、相続財産には含まれません。相続人固有の財産です。
死亡退職金:
退職金規程の中で相続人が受給権者として指定されている場合は、相続財産には含まれません。相続人固有の財産です。
お墓・位牌・仏壇などのいわゆる祭祀財産は、相続財産に含まれません。祭祀に関する権利は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継すると民法で定められています(民法第897条)。
財産の中には民法上は相続財産とならないものでも、相続税の課税においては相続財産とみなされるものもあります。遺言書の作成時には、専門家に相談するのが良いでしょう。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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