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文書作成日:2017/06/20
固定資産税等の課税明細書に記載されている、3つの価額について教えてください。
固定資産税・都市計画税の納税通知書と一緒に送付される課税明細書に記載されている価格や課税標準額について教えてください。
課税明細書に記載されている、価格(固定資産税評価額)・固定資産税課税標準額・都市計画税課税標準額の3つについて、土地と建物に分けて、以下【詳細解説】内でご説明します。
○土地:
固定資産税の課税の基準となる評価額であり、地価公示価格の約70%となっています。
3年毎に評価替えが実施され(次回は平成30年度)、評価替えの年度を「基準年度」といいます。
ただし、分筆・合筆・地目変更により土地の区画・形質が変化した場合、又は著しい地価の変動があった場合、基準年度以外の年度であっても、固定資産税評価額は変更されます。
なお、不動産を購入した際などに課税される登録免許税及び不動産取得税は、固定資産税評価額に税率等を乗じて計算されます。
固定資産税課税標準額は、固定資産税評価額に特例率を乗じた後、負担水準の区分に応じた負担調整措置を適用して計算され、固定資産税は、固定資産税課税標準額に税率(標準税率1.4%)を乗じて計算されます。
都市計画税課税標準額は、固定資産税評価額に特例率を乗じた後、負担水準の区分に応じた負担調整措置を適用して計算されます。実際の都市計画税は、都市計画税課税標準額に税率(制限税率0.3%)を乗じて計算します。
なお、都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるための目的税であり、市街化調整区域内の土地・家屋には課税されません。
○建物:
固定資産税評価額・固定資産税課税標準額・都市計画税課税標準額は、通常一致します。
なお、家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです(賃貸されている家屋は権利関係に応じて評価額が調整されます)。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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