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文書作成日:2017/01/20
相続財産の評価のうち、「広大地」の評価について教えてください。
相続財産の評価のうち、「広大地」の評価について教えてください。
広大地は、一定の区分等に従い評価します。
1.広大地が路線価地域に所在する場合
次の算式で計算をします。
2.広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を、上記1.の算式における「広大地の面する路線の路線価」に置き換えて計算します。
(注)
上記の通り、広大地の評価方法は明瞭です。しかし広大地の定義は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められる宅地であり、一定の面積基準(※1)はあるものの、「著しく地積が広大」であるかどうかの判断は、慎重に行う必要があります。
開発行為を行うとした場合に、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要と認められるのは、戸建住宅に適した宅地であり、工場・店舗等の事業に適した宅地は、地積が面積基準以上であっても広大地には該当しません。また、戸建住宅が多く存在する地域でも、容積率が300%以上の宅地は、マンション適地と判断され、広大地には該当しません。一方、容積率が200%以下で、戸建住宅とマンションが混在する地域については、マンション適地と判断できる場合を除いて、広大地に該当するものと判断できます。但し、その場合においても道路接面状況や形状等により、公共公益的施設用地の負担が必要と認められないときは、広大地には該当しません。
広大地に該当するか否かによって相続財産の評価額が大きく異なってきますので、専門家に事前相談されることをおすすめ致します。
(※)上記文中の「マンション」とは、地上階数3階以上の分譲及び賃貸マンションです。
(※1)面積基準は、国税庁HPの質疑応答事例「広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断」をご参考ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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