お気軽にお電話ください
まずは無料相談をご予約ください
TEL:0120-952-964
TEL:0120-952-964
遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。
遺言書の内容に従って実際に財産分けを行う必要があります。
この「遺言書の内容に従って、実際に財産分けを行う」行為を遺言執行といい、この取り仕切りを行なう人が「遺言執行者」です。
民法上、遺言執行者は必ず指定しなければならないわけではありません。
しかし、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことで、以下の様な、様々なメリットがあります。
通常であれば、預貯金の名義変更や相続登記等の手続きなど相続人全員の署名・押印が必要になりかなりの時間と手間が掛かりますが、遺言執行者が単独で行うことが出来るので、大幅な時間短縮になります。
たとえ遺言があったとしても、遺言書の内容に納得できない相続人が一名でもいて、その方が反発すれば、遺産分割がストップしてしまいます。
しかし、遺言執行者を決めておけば、執行に関する全権限を持っていますので、遺言書の内容を確実に実現することができます。
遺言内容を実行する手続は、実はとても複雑で面倒です。
(必要であれば)遺産分割協議、 財産の調査(証券会社・金融機関・市役所での手続き)、不動産の名義変更(法務局での手続き)、など全ての手続きをもれなく完璧に行い、財産によっては何十枚、何百枚の書類に目を通して、署名する必要があります。
しかし、遺言執行者を相続手続きの専門家に依頼すれば、このような面倒な手続きの一切を代行して行なうので、時間と労力が掛からずに済みます。
① 財産目録の作成と交付
② 相続人その他利害関係者への通知
③ 相続人全員に対する説明
④ 相続財産の現状把握と管理
⑤ 受遺者への意思確認