Q.相続人が妻だけのケースはどうすればいいのか?(群馬県太田市)

状況

相談者の立場 被相続人 相続財産
相続人 ・現金預金:7500万円
・土地建物:2000万円
・有価証券:1000万円
・その他:500万円

 

相談内容

夫が亡くなってお子様がいらっしゃらないとのことでした。
相続手続きと相続税の申告のご依頼でした。

 

解決内容

相続人は奥様だけでした。相続税は配偶者控除で相続財産が1億6000万円まで相続税が課税されない旨をご説明し、相続税の申告書を税務署に提出して申告を完了し、あわせて手続きも済ませました。奥様には兄弟姉妹が5人おり、既に亡くなられた方もいらっしゃいました。諸般の事情もお伺いして公正証書での遺言書を作成することをご提案させていただきました。

 

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