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相談者の立場 | 被相続人 | 相談者以外の相続人 | 相続財産 |
相続人(二女) | 父 | 母、長女 | ・土地、建物 6,000万円 ・預貯金 2,000万円 ・その他 不明 |
相続人間で遺産分割について揉めて、お互いに顔も見たくない状態で話が半年以上進んでおりません。父の財産の内容は母でないとわかりませんが、太田市内に土地がたくさんあるので相続税の申告が必要かと思いますがどうしたらよいでしょうか。
遺産分割が行われていない場合(未分割)でも、法定相続分で相続したとして申告・納税を行えます。そして、分割が決まり次第あらためて申告納税をし、精算されることになります。土地と一部の預貯を相続財産として、相談者である二女のみが仮に申告し、納税しました。