お気軽にお電話ください
TEL:0120-952-964
贈与税は贈与によりもらった財産に対して課税されるものですが、内容によっては贈与税がかからないものがあります。
うまく活用して、相続税を減らしましょう!
「教育資金の一括贈与」という特例があります。これは、子どもや孫などへ教育資金としてお金を一括で贈与しても、贈与税がかからないというものです。したがって、大学の入学金や授業料として500万円を贈与したとしても贈与税は一切かからないのです。しかし、500万円を贈与したにもかかわらず実際に入学金や授業料として使った金額が200万円だった場合、残りの300万円には贈与税がかかります。
<条件>
(1)平成31年3月31日までに行うこと
(2)30歳未満の子供や孫などが、父母または祖父母などからもらうこと
(3)1,500万円を限度として、金融機関と契約して預けること
なお、上記以外にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
お子さんやお孫さんが住宅(マンションや一戸建でもOK!)を購入するためのお金として贈与した場合にも、一定金額までは贈与税がかからないという特例があります。
これは非課税限度額が消費税増税後は最高3,000万円に増加する大型の非課税制度で、住宅の取得に係る契約時期や消費税率により非課税限度額が大きく異なります。
<条件>
(1)平成31年6月30日までに行うこと
(2)20歳以上の子供や孫などが、父母または祖父母などからもらうこと
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、かつ居住すること
なお、上記以外にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
結婚のためにかかる費用(挙式費用、衣装代、転居用費用など)や妊娠(不妊治療、妊婦健診)・出産(分娩費、産後ケア)および育児(子の医療費、幼稚園・保育園、ベビーシッター代)にかかる費用を一括して贈与しても、贈与税がかからないというものです。
<条件>
(1)平成31年3月31日までに行うこと
(2)20歳以上50歳未満の子供や孫などが、父母または祖父母などからもらうこと
(3)1,000万円(結婚資金については300万円)を限度として、金融機関と契約して預けること
なお、上記以外にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
当事務所では届出のお手伝いも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。