お気軽にお電話ください
TEL:0120-952-964
遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、
相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。
また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、
特定の相続人には財産を渡したくないといったような、
法定相続では対応出来ないケースなどもあることでしょう。
そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。
尚、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方でも
遺産相続に関するトラブルが増加していますので、財産額に関係なく準備されることをお勧めします。
一言で遺言書といっても色々な種類がありますが、
特にその中でもオススメなのが公正証書遺言をお勧めしております。
また、遺言書を書かれるお客様は遺言執行者を選任しておくことがオススメです!
詳しくは下記よりご興味のあるページをご覧下さい。
遺言書には法的な効力があるが故に、
生前にしっかりとした遺言を書いておくことで自らの意志を亡くなった後も活かすことが出来ます。
そこで、遺言書でどんなことが実現出来るかを見て行きましょう。
》詳しくはこちら
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があり、
それぞれにメリット・デメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。
》詳しくはこちら
遺言執行者とは遺言書の内容を具体的に実現する人を指します。
遺言書に書かれている内容・趣旨に沿い、
相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更等の各種の手続を行います。
》詳しくはこちら
法律的な効力を持つ遺言は、民法で書き方も決められています。
そこで折角書いた遺言が無効にならないようにしっかりと確認しておきましょう。
》詳しくはこちら
遺言を書くことにより、家族間のもめごとや争いをなくすことができます。
財産の分割方法にお悩みがある場合や、特に感謝している親族に財産を多めに渡したい場合など、希望がありましたら専門家のもと、遺言を残されることをお勧めいたします。
当事務所では、1時間の無料相談も承っております。
ご安心いただくためにも相続の専門家に何でもお聞きいただくなど、無料相談をご活用ください。
>>>無料相談のご依頼はこちら