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まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って
取得したものとして課税価格を計算し、その税額分を申告します。
その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には
修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。
納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、
税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税等も発生する可能性があります。
修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額の他に過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。
法定申告期限から5年以内に限り、課税価格や税額を減額する為の
更正請求をすることが出来ます。
次のような理由により税額を算出し直した結果、
税額が減少する場合には、法定申告期限から1年以上が経過していたとしても更正の請求が出来ます。
・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
・申告時は法定相続分により申告・納税したが、その後遺産分割が行われた
・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた
納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、
過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。